参考

本人の「署名または押印があるときは」その文書は、「真正に成立した
ものと推定」される。(法律上の推定)
また他人が、勝手に印鑑を持ち出して契約書に押印したという主張が
される場合については、その印影が本人の印鑑によるものであることが
認められれば、反証のない限り、その印影は本人の意思に基づいて
作出されたものと推定することができ(事実上の推定)その結果
民事訴訟法第228条4項により当該文書も真正に成立したものと推定
される(最判昭39.5.12)。つまりこの場合は「本人の印鑑による印影
→本人の意思に基づく押印→文章の成立の真正」という形で契約の
成立が立証されるのである。