民法・ファイナル編
民法法人の社員の表決権は奪うことができないとともに,一審専属的なものとみるべきであることから,譲渡性,相続性を持たないと解するべきである(通説) 民法法人の総社員の1/5以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは,理事は,臨時総…
民法法人の社員の表決権は奪うことができないとともに,一審専属的なものとみるべきであることから,譲渡性,相続性を持たないと解するべきである(通説) 民法法人の総社員の1/5以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは,理事は,臨時総…