2004-09-05 勉強 刑法 2.属人主義 犯人が自国民である限り。犯罪地の内外を問わず刑法の適用を認める 日本国民の国外犯についても、一定の犯罪を放置しておくとわが国内の社会秩序が乱されることから、社会秩序維持の必要上あるex.私文書偽造罪・贈賄罪など 暴行罪、侮辱罪、単純横領罪、盗品等無償譲受罪、過失犯は該当しない