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3.保護主義
犯人の国籍及び犯罪地を問わず、自国または自国民の利益を保護するのに必要な限りにおいて、自国の刑法を適用する

ex.通貨偽造罪・公文書偽造罪・有価証券偽造罪・殺人罪・未成年者拐取・強盗・傷害・逮捕監禁

ex.(公務員のみ)虚偽公文書作成罪・公務員職権乱用罪・収賄・受託収賄

  • 日本国民に対していっていの重要な罪を犯した者にも適用される
  • 日本の公務員が国外において日本国の公務を害する一定の罪を犯したときにも適用される
  • 日本の公務員についての国外犯であるが、これは日本国の公務を保護するためのものであり、属人主義ではない。よって本条は公務員に限って適用する趣旨であり、公務員以外の日本人の共犯には適用がない