復習サブノート(所有権)

  • 不動産の表示登記のない区分建物について、判決又は収用に基づいて所有権保存登記を申請する場合に敷地権の目的である土地に他の登記所の管轄に属するものがあるときは、申請書にその登記簿の謄本を添付することを要する
  • 寄与分は相続分の修正事由なので特定財産の帰属はできないので、共同相続登記後に寄与分の協議により特定財産の移転が成立した場合は「錯誤」を原因とする更正登記をするのではなく「遺産分割」を原因とする移転登記を申請する
  • 更正の登記原因は「錯誤」又は「遺漏」であって、その性質上原則として原因日付の記載は必要ない。ただし、相続の放棄を取り消した場合は登記原因を「相続放棄取消」、原因日付を「相続放棄申述受理審判確定日」として更正の登記を申請することができる
  • 通謀虚偽表示による売買に基づく所有権移転登記について抹消義務を有する登記名義人が死亡した場合、その相続人は自分への相続登記を経由することなく直ちに売り主と共同して当該登記の抹消を申請しなければならない
  • 特別縁故者不存在確定の登記の目的は「亡○○相続財産全部移転」で登記原因は「年月日 特別縁故者不存在確定」、原因日付は特別縁故者への財産分与の申立期間の満了日の翌日、又はその申立を却下する審判が確定した日の翌日。ただし被相続人の死亡日から13ヶ月経過してることを要する。
  • 未成年者が婚姻により成年に達したものとみなされた場合には法定代理人の同意書に代わるものとして当該未成年者が婚姻したことを証する書面を添付しなければならない
  • 遺言執行者は、遺言により「相続人Aに甲土地を相続させる」とある場合の相続による移転登記の申請は相続人ば自らすべきなのですることができない
  • 登記権利者たる受遺者は同時に登記義務を履行する遺言執行者として一人で遺贈による所有権移転登記を申請することができる
  • 死因贈与は遺言執行者が選任されている場合は執行者が、執行者がいない場合は相続人全員が義務者として申請する。この場合、相続人の一人に贈与されているときは受贈者は権利者兼義務者となる
  • 起業者の申請に基づいて土地又は建物の収用による所有権移転登記をしたときは登記官は職権をもって裁決手続開始の登記を抹消することを要する
  • 「真正な登記名義の回復」による所有権移転の登記を申請するときは、申請書にその登記原因の日付を記載することを要しない
  • 100条2項によるA名義の所有権保存登記をAB共有とする場合には表題部所有者の所有権譲渡証明書及び敷地権者の承諾書を添付する。この場合、表題部所有者は登記義務者とならない
  • 所有権保存登記(100条2項によるものを含む)の抹消は登記済証を添付して単独で申請できる
  • 競落による所有権移転登記につき、前所有者及び現所有者である競落人から合意解除を登記原因として、その抹消登記を申請することはできない
  • 抹消登記は常に主登記