夏択5回目

  • 抵当権の被担保債権の分割による変更登記は付記登記でされる
  • 遺言執行者の欠格事由は未成年者と破産者のみ
  • AからBC共有名義に持分各2分の1として所有権移転登記がされた後、B持分3分の1,C持分3分の2にする更正登記は持分のみの変更なので前所有権登記名義人であるAは登記義務者とならない
  • 「委任の終了」を原因とする登記の原因日付は新代表者が就任した日であって、旧代表者が退任した日ではない
  • 二重登記であることを理由に所有権保存登記を抹消し登記用紙を閉鎖した場合、当該閉鎖にかかる登記用紙にされた所有権保存登記について納付した登録免許税は、却下の場合に準じて還付される
  • 処分の制限の登記(ex.差押、仮差押、仮処分)の登録免許税は1000分の4
  • 所有権移転仮登記と当該仮登記に基づく本登記の抹消登記を同一申請書で申請するときの登録免許税は、それぞれ同一区分に属するので不動産1個につき金1000円である
  • 所有権移転仮登記の仮登記義務者の登記簿上の住所と当該仮登記の抹消登記申請時の住所とが一致しない場合には、仮登記の抹消登記の前提として、登記名義人の表示の変更登記をすることを要する
  • 抵当権抹消登記申請の登記権利者の表示が、登記簿の所有者の表示と一致しない場合においては、表示の変更登記を証する情報を提供しているときでも、当該抹消登記申請は受付できない
  • 遺贈者の登記簿上の住所と遺贈者の死亡時の住所が一致しない場合に、遺贈による所有権移転登記の前提として、登記名義人の表示変更登記の申請をすることを要する
  • AからB、BからCへと所有権が移転し、現在はCが所有権登記名義人となっているが、AB間の移転が無効なためAが自己名義の登記を回復する場合、巻き戻し抹消をしなくても、Cから直接に真実の所有者Aに対して「真正な登記名義の回復」を登記原因とする所有権移転登記の方法によっもできることが、判例及び先例により認められている
  • 「年6%。ただし、契約に違反したときは、貸付の日にさかのぼって年8%とする」旨の抵当権設定登記は、いつ違反するのかという内容が不明確であるから登記することはできない
  • 根抵当権の確定期日については、共有者ごとに各別に定めることもできないし、また、取引ごとに各別に定めることもできない

cf.⇔共同根抵当権の不動産ごと

  • 根抵当権については、元本確定前は被担保債権が、特定せず、証券化するのに適当ではないことから、抵当証券を発行することはできない
  • 元本確定前の根抵当権の被担保債権は自由に変更できるうえ、民法398条ノ7の規定により随伴性もないと通常解されるが、その被担保債権を差し押さえ又は質入れする登記は受理される