復習サブノート・下

  • 有限会社の設立では株式会社と異なり、定款で確定してるので出資の引受の有無が取締役・監査役の調査対象になっていない
  • 有限会社の社員の持分の対第三者対抗要件は社員名簿の名義書換である  ⇔株式会社

cf.持分の質入も同様

  • 有限会社において、会社と取締役との間の訴訟につき会社を代表するのは監査役ではなく、社員総会によって定められた者である 

cf.株式会社の小会社(取締役会もしくは株主総会で定められた者)
⇔株式会社(中・大会社)

  • 取締役の「競業避止義務」と「利益相反取引」には社員総会の特別決議が必要
  • 有限会社の持分についても定款で議決権のない持分を定めることができ、さらに総社員の議決権の10分の1以上を有する社員の権利も全部又は一部について議決権がないとすることができる(有39条)
  • 有限会社の業務執行は取締役が複数人いる場合は取締役の過半数をもって決するが、この要件の緩和も可(有26条) ⇔株式会社の取締役会の決議要件は緩和不可
  • 社員総会の招集通知には会議の目的たる事項を掲げることを要しない ⇔株主総会
  • 有限会社も定時社員総会特別決議により配当可能利益の範囲内で自己持分を買い受けることができる

cf.自己持分の消却も社員総会の特別決議で可

  • 有限会社には簡易分割の制度はない
  • 有限会社の資本増加は登記により効果を生じるが、利益配当については財産の給付の期日から、社員と同一の権利を与えられる
  • 有限会社にも社員による代表訴訟制度あり

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