中上級バックアップ試験

  • 同一不動産について同時に所有権移転請求権の仮登記が申請された場合、矛盾する権利の登記として、同一番号により受け付けされ、同時に却下される
  • 登記官が登録免許税の不足を看過して受理した登記は無効ではない
  • 抵当権設定請求権保全の仮登記の仮登記権利者については、順位の譲渡をすることができない

⇔抵当権設定仮登記、停止条件付抵当権設定仮登記

  • 採石権の登記の必要的記載事項は存続期間のみ
  • 会社分割を登記原因とする所有権移転動機の申請書には、農地法の許可書の添付を要しない
  • 「買主が転売その他の事情により、特に第三者に対し所有権移転登記をするよう求めたときは、甲は異議無くこれに応じる」という和解調書では、売り主から買い主への所有権移転登記手続を命じる旨が、個別的かつ具体的に表示されていないから、買い主は単独で所有権移転登記の申請をすることができない
  • 所有権の登記がされていない不動産について、判決によって自己の所有権を証明できる者は、自己名義の所有権保存登記を申請するこができる。当該判決は所有権移転登記を命じる給付判決でもよい
  • 判決による場合には、不動産登記法2条1号の仮登記を申請することはできない

⇔2条2号の仮登記の申請は可

  • 判決により申請する場合に、判決の主文及び理由中に登記原因の記載がないときは、登記原因を「判決」・「真正な登記名義の回復」として差し支えない
  • 誤って判決に準じない「公正証書」などによる登記が受理されてしまった場合は、不登法149条による職権抹消による処理はできない
  • 元本確定前の根抵当権につき極度額増額の登記申請をするためには、後順位の担保権者承諾を要する。これは担保権が仮登記であっても同様である
  • 会社分割を原因とする所有権移転登記の登録免許税は1000分の20

⇔合併は1000分の4

  • 民法646条2項による移転を登記原因とする所有権移転登記の原因日付は、原則として登記申請日で、特約がある場合はその日
  • 存続期間が50年以上で、「契約の更新がないこと、建物の築造による存続期間の延長がないこと、及び建物等の買取請求をしないこと」を内容とする特約のある借地権いわゆる定期借地権の設定登記の申請書には、特約として「借地借家法第22条の特約」と記載する

cf.事業用定期借地権は借地借家法第24条の特約

  • 定期建物賃借権においては、期間が一年未満の契約をすることができる

⇔一般の賃借権の下限については、1年未満の期間の建物賃貸借は、期間の定めがない建物賃貸借とみなす