過去問(印鑑の提出)

  • 同一人が代表者として重任する場合や、代表者の権利義務を有していた者が代表者として選任されたような場合は、選任行為のなされるつど印鑑を提出することを要しない
  • 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合にすべき印鑑の提出は、新本店所在地を管轄する登記所に提出する印鑑が旧本店所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、印鑑証明書を添付しないで印鑑届書が提出することによりすることができる
  • 印鑑廃止届書には印鑑カードを提示する時を除き、廃止する印鑑を押印しなければならない。廃止する印鑑の押印及び印鑑カードの提示のいずれもすることができないときは、市区町村に登録した印鑑を押印し、その印鑑につき市区町村長の証明書添付して印鑑廃止の届出をすることができる
  • 登記簿上存立時期の満了している会社の代表取締役は印鑑証明書の交付が受けられない
  • 整理会社の管理人は、あらかじめ、登記の申請書に押印すべき印鑑を登記所に提出しなければならない

cf.整理開始され管理命令がされた場合には、代表取締役は印鑑証明書の交付を受けることができない
⇔更生手続が開始された場合は、管財人も代表取締役も印鑑証明書の交付を受けることができる

  • 支配人の印鑑の提出は支配人がするのであり、会社の代表者がするのではない

⇔支配人の登記は会社の代表者が申請する

  • 登記所に印鑑を提出している者は、原則として、管轄登記所を経由して、電子認証登記所に電子証明書の発行の請求をすることができる
  • 支店に置かれた会社の支配人が印鑑を提出する場合には、営業主が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面、及び営業主が当該登記所に印鑑を提出していないときは当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後3ヶ月以内のものを添付しなければならない

⇔支店に置かれた会社の支配人が提出した印鑑を廃止する場合には、その届書に登記所が作成した会社の代表者の印鑑証明書を添付する必要はない