夏択7回目

  • 株式の名義書換や質入れについては規制の対象とならないため、取締役会の承認を要する旨を定款に定めることはできない
  • 「株券提供公告をしたことを証する書面」により提供機関が1ヶ月に満たないことが明らかである場合には、その期間内に全株券の提供があったとしても、改めて1ヶ月をくだらない期間を定めて公告し直さなければならない。これは第三者にも、株式の譲渡制限や株式の併合の時期を明らかにするためである
  • 三者割当による新株発行を行う場合、取締役の1名が新株の割当を受けるときは、当該取締役は特別利害関係人として新株発行についての取締役会決議につき議決権を行使できない
  • 取締役会決議について特別利害関係を有する取締役は、決議に参加できないだけなく、当該議案に関して議長としての権限も当然に喪失する
  • 取締役が法定数に足らず2名の株式会社において、1人が決議において特別利害関係を有する取締役である場合、決議要件を欠くので、取締役会決議を有効に行うことはできない
  • 三者有利発行の新株発行の場合、その承認決議において当該新株発行につき知る機会があるので、新株発行事項の公告・通知は不要である。よって、新株発行決議の日と払込期日との間に2週間の期間がなくても、新株発行事項の通知・公告自体されないので、期間短縮に関する総株主の同意書を添付する必要はない
  • 任意準備金を資本に組み入れることはできない。この場合、資本に組み入れたい額を配当可能利益に取り崩し、利益処分案について定時株主総会の決議を得て、資本に組み入れることとなる
  • 配当可能利益の資本組み入れによる変更登記は、定時株主総会議事録が添付書類となる。そして、この定時株主総会議事録には、貸借対照表損益計算書、利益金処分案等の計算書類を添付しなければならない。これらの書類によって株主に配当すべき利益の有無等が判明することになるので、利益の存在を証する書面は、添付書類とはされていない
  • 会社や個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、支配人の登記があるときは、破産手続き開始の登記の嘱託がされる
  • 個人商人の支配人については、支配人一人につき1登記簿が作成されるため、各支配人ごとに支配人の登記を申請しなければならず、一括申請できない

⇔会社の支配人の登記

  • 個人商人の支配人を置いた営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときの登記の登録免許税は、本店支店を問わず、新旧所在地において各6000円である