体系書式講座 無料体験

  • 買戻のために売り主が返還すべき額は、買い主が支払った代金と契約費用を超えることができない。なお、利息を支払う特約は有効だが買戻に際して提供する必要はない
  • 所有権保存登記と同時に買戻特約の登記を申請することができる
  • 買戻特約登記後に買戻権の目的たる不動産所有権を目的として登記を受けた抵当権は、買戻権の行使により消滅するが、当該抵当権の登記は職権抹消されず、原則通り、当事者の共同申請による(登記原因:年月日 買戻権行使による所有権移転)
  • 買戻期間中に買戻権を行使すれば、買戻による所有権移転登記が買戻期間後になされたとしても受理される
  • 共有根抵当権に対する根抵当権設定者の確定請求権の行使は、共有者全員に対してされなければならず、その確定請求によって根抵当権が確定するのは、根抵当権共有者全員に確定請求の意思表示が到達してから2週間を経過したときである
  • 根抵当権者は何時でも担保すべき元本の確定請求をすることができる

根抵当権設定者は、根抵当権設定の時より3年を経過した場合には、元本の確定請求をすることができる。設定者が第三取得者である場合はこの3年は取得時からではなく根抵当権設定じから計算される
cf.根抵当権者も設定者も確定期日の定めがある場合は確定請求することはできない

  • 根抵当権に転抵当権を設定した場合、原根抵当権の被担保債権の弁済は、転抵当権者の承諾を得ずになされた場合でも転抵当権者に対抗することができる

⇔確定後は転抵当権者が対抗要件を具備していれば、承諾を得ない原根抵当権の被担保債権の弁済は、転抵当権者に対抗できない