秋択4回目

  • 合併により消滅した法人が表題部に所有者として記載されている場合には、不登法100条1項1号の被相続人が表題部に所有者として記載されている場合に準じて、合併により存続している(又は新設した)法人名義とする所有権保存登記を申請することができる
  • 地上権の設定された土地は敷地権になりえない

⇔区分地上権の設定された土地は、その目的及び範囲が区分建物所有と抵触しないのであれば、敷地権とすることができる

  • 申請人以外の第三者は、たとえ利害関係を有する者であったとしても、審査請求をすることはできない

cf.債権者代位としてした代位登記申請の代位者は登記申請人である

  • Aが詐害行為取消訴訟の勝訴判決に基づき、判決主文中で取り消されたCの抵当権設定登記の抹消登記をする場合、Aは本来の登記権利者Bに代位し、単独で当該登記を申請することができるが、Bは詐害行為取消権の効力が相対的取消であるため、当該判決により単独でその抹消登記を申請することはできない

⇔A、B、Cと順次売買により所有権が移転したが、AB間の売買が無効であったため、AがBに代位してCを被告として、BからCへの移転登記の抹消登記手続きを命ずる判決を得た場合、Bも当該判決によりBからCへの所有権移転登記の抹消を単独で申請することができる

  • 1個の債権の一部について抵当権を設定した場合の抹消登記の申請は、当該債権の全額並びにこれに対する利息及び損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する者でなければならない(不登142条3項 休眠担保の抹消関連)
  • 判決の主文又は理由中に物権変動を生ぜしめる原因を明示することなく所有権移転登記を命ずる判決に基づいて登記原因を「判決」とした場合は、当事者の合意で否定することはできないので、合意解除による所有権抹消登記はできない

cf.競落による所有権移転登記の「合意解除」による抹消登記

  • 先順位抵当権者が後順位抵当権者のためにその順位を譲渡している場合に、先順位抵当権の抹消又は順位譲受をしている高順位抵当権の抹消登記がされると、順位譲渡の登記は登記官の職権により抹消される
  • 1番根抵当権者が2番抵当権者に根抵当権の一部譲渡をした場合において、「2番抵当権によって配当を受けられなかった金額について、譲受人Bが譲渡人Aに優先して弁済を受けられるものとする」とする優先の定めの登記は申請することができない
  • 同一の不動産に同一人が順位1番及び2番根抵当権を有する場合において、順位1番の根抵当権に基づいて競売を申し立て、その開始の登記がされているときは、債務者を異にする順位2番の根抵当権であっても元本確定の登記を経ることなく、元本確定後でなければすることができない登記を申請することができる
  • 仮処分の登記の前に設定された抵当権の実行に基づく差押えの登記が仮処分の登記の後にされていても、その基になる抵当権が仮処分に優先するものであるため、当該抵当権の実行に基づく差押えの登記も仮処分の登記に優先し、仮処分により失効することはない。したがって、仮処分債権者は、自己への所有権移転登記と同時に、当該差押えの登記の抹消を申請することはできない
  • BCが売買予約による所有権移転請求権を有している場合で、Cがその請求権を放棄した場合、民法264条で準用する民法255条の規定により他の共有者にその権利は帰属するので、「放棄」を登記原因として、Bのために所有権移転登記請求権のCの準共有持分の移転の付記登記を申請することができる
  • 抵当権抹消の仮登記後、債権譲渡を原因として当該抵当権の移転登記がされている場合、当該仮登記に基づく本登記の登記義務者は、仮登記義務者たる原抵当検討期名義人又は現在の抵当権の登記名義人のいずれでもよい
  • 処分禁止の仮処分の登記は、敷地権の生じる前後を問わず受理される

⇔差押え、仮差押え

  • 原契約に基づいて生じた債務について、債務承認契約により現存債務を確定し、当該債務につき支払い方法・遅延損害金等を定めたうえ、抵当権設定契約が締結された場合は、原契約とは別個の新たな債権を担保するものとして、登記原因を「年月日債務承認契約年月日設定」として抵当権設定登記をすることができる

⇔債務弁済契約

  • 金1000万円を数回に分割して貸し付ける債権を担保するために抵当権を設定し、金200万円を貸し付けた段階でする登記は「年月日金銭消費貸借予約年月日設定」又は「年月日分割貸付年月日設定」を登記原因とする