工場財団

  • 工場財団の設定は工場財団登記簿に所有権保存の登記を申請することによってなされる。この申請は工場の所有者が単独ですることができる
  • 工場財団の所有権保存の登記の申請書には、工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類を記載しなければならない
  • 工場財団の所有権保存の登記を申請する場合において申請書に添付すべき工場財団目録は、数個の工場につき工場財団を設定するときは、工場ごとに作成しなければならない
  • 工場財団目録に掲げた事項に変更を生じたとによる工場財団目録の記載の変更の登記の申請書には、抵当権者の同意書又はこれに代わるべき裁判の謄本を添付しなければならない
  • 工場財団の所有権保存の登記がなされた後、6ヶ月以内に当該工場財団を目的とする抵当権の設定登記がなされなかったときは、工場財団の所有権保存の登記は失効する
  • 工場財団に属した旨の登記は、一種の処分の制限の登記と解されている

cf,所有権→主登記  所有権以外→付記登記

  • 工場財団を目的とする抵当権者全員の同意を得たときは、工場財団を目的として賃借権を設定することはできるが、その賃借権の設定登記をすることはできない

⇔抵当権者の同意を得てする工場財団に属する不動産についての賃借権の設定登記は可

  • 工場財団の個々の組成物権については、原則としてこれを個別に第三者に譲渡することはできず、その所有権移転登記(仮登記も含む)をすることはできない

⇔工場財団につき売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記がなされている場合、当該工場財団の組成物権である甲不動産につき、当該仮登記と同一の売買予約を登記原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することはできる(工場財団そのものは第三者に譲渡することができるので、対抗要件として個々の不動産につきその移転の登記をすることが相当であるため)