秋択5回目

  • 質権設定登記の申請書の絶対的記載事項は債権額・債務者、任意的記載事項には違約金があることに注意
  • 敷地権付区分建物については、その登記が同一登記原因による敷地権にも相当の登記たる効力を有するものであるときは、区分建物と敷地権の目的である土地の個数に納付すべき額を乗ずる
  • 数回の住所移転を経た結果、登記簿に記載されている住所と同一住所となった場合には、登記名義人表示変更登記を申請する必要はない
  • 住所を同じくする同名異人の共有者が併存することとなった場合、生年月日により各人を区別するため、生年月日を付記する更正の登記を申請することができる
  • 更正後の債権額が増額する場合であっても抵当権の更正登記の申請は可能である
  • 法人である表題部所有者に組織変更があった場合、特に表示変更登記をしなくても、組織変更を賞する登記簿謄本を添付して直接組織変更後の会社名義で所有権保存の登記を申請することができる

cf.合併

  • 不動産登記法142条3項後段の規定により利息及び損害金に関する定めのない抵当権の登記の抹消の申請をする場合、年6分の割合による利息及び損害金に相当する金銭をも供託したことを賞する書面を添付しなければならない(無利息の記載がない限り画一的に年6分)

cf.申請人側からの「民事取引」である旨の立証は許されない

  • 抵当証券が発行されている抵当権の変更登記の申請は、抵当証券を添付して登記簿上の抵当権者と所有権登記名義人との共同申請による
  • 連帯債務者の一人に対する債権は、それのみを独立して譲渡することができるので「年月日債権譲渡(連帯債務者○に係わる債権)」を登記原因とする抵当権の一部移転登記申請をすることができる。
  • 被相続人Aが生前に、債権者Bのために自己所有の甲土地を目的に抵当権設定契約を締結したが、その抵当権設定契約を実行しないまま、死亡してしまったときは、Aの相続人C,D及びE全員から甲土地の相続を原因とする所有権移転登記を申請することなく、BとC,D,Eとの共同申請で直ちに当該抵当権設定登記を申請することができる。
  • 根抵当権の一部譲渡による付記一号登記、及び譲渡当事者間の優先の定めの付記二号登記がされている場合、一部譲渡の付記登記が抹消されると、存在理由のなくなった優先の定めの付記登記が残ることになるが、これを職権で抹消できるとする規定は存在しないので、当事者の申請により抹消することになる
  • 永小作権の存続期間は20年以上50年以下の範囲で定めなければならない
  • 永小作権も地上権も「時効取得」・「遺言による設定」を登記原因として設定できる
  • 根抵当権の確定前後に関わらず、被担保債権の差押えをすることは可能

cf.被担保債権の質入れ