秋択6回目
- 議決権制限株式の議決権の復活については、特に法律で定められていないので、定款で、議決権制限株式は2年間配当がされなかったときは議決権を有すると定めることもでき、この場合、その条件が譲受した時から議決権を行使できることになる
- 仮会計監査人の選任は、監査役会又は監査委員会がする(裁判所ではない)
⇔仮取締役・仮監査役
- 会社は中間配当をするごとに、その分配額の10分の1を利益準備金として積み立てることを要する
⇔利益配当においては、利益処分として支出する額の「10分の1以上」を積み立てなければならない
- 資本の欠損とは、資本と法定準備金の合計額が純資産額より大きいことをいう
cf.自己株式の取得,中間配当の財源につかえる
- 資本の欠損填補のために法定準備金を使用することは、損失の処理に当たることになるから、代表取締役は、その旨の損失処理案を作成して取締役会の承認を得た上で、株主総会の承認を得ることを要する(商281条1項4号、商283条)
cf.法定準備金の減少の後,欠損填補にあてる場合は株主総会の承認+債権者保護手続が必要
- 商法506条の「商行為の委任による代理権」とは、例えば支配人の有する代理権などのように「商行為である授権行為により与えられた代理権」を意味し、例えば投機購買を行うことの代理権などのように「商行為を行うことの代理権」はこれに当たらない
- 商行為によって特定物の引渡を目的とする債務を負担した者は、債務の性質又は特約による場合を除き、行為の当時その物が存在していた場所で履行しなければならない
⇔民法上は「債権発生当時」その物の存在した場所
- 小売商人が売却した商品の代金債権は、2年間行使しなかった時に時効によって消滅する
cf.民法上は10年、商法上はその特則として原則5年(但し,それより短い法定期間がある場合はそれに倣う)
- 判決の対世効は、設立(設立に限られないが)無効の請求を棄却する判決については認められない
- 株式交換では、完全親会社となる会社の資本増加の限度額は、①株式交換の日において完全子会社となる会社に現存する純資産額に完全親会社となる会社に移転する株式の割合を乗じた額から、②株式交換交付金及び③代用自己株式の金額を控除した額を限度とする
⇔株式移転では、すべての株式が設立される完全親会社に移転するため、①の株式が移転する割合は100%であり、かつ、③の代用自己株式はありえないため、単純に①完全子会社となる会社の株式移転の日に現存する純資産額−②株式移転交付金=資本の限度額となる
- 有限会社の際の出資の引受は、資本の総額につき定款で定めることを要する
- 名板貸人の責任には手付金返還債務のような原状回復義務も含まれる
- 名板貸人の責任は、取引の相手方が営業主体を誤信することから認められたものであるから、特段の事情のない限り、名板貸人の営業と名板借人の営業とは同種の営業であることを要する