2004-11-29 表見代表取締役 商法 <要件> ①代表権を有しないにもかかわらず代表権を推測させる名称が付されていること ②会社が虚偽の外観の作出につき帰責事由を有すること ③取引の相手方が善意かつ無重過失であること<判例> 取締役が会社の黙認の下に社長と称して取引をした場合 無効な取締役会決議によって選任された代表取締役が、代表者として取引した場合に類推適用される 共同代表の定めが登記されている場合において、代表取締役の一人が会社の承諾の下に社長と称して単独で取引した場合