秋択6回目

  • 株式会社の設立に際し、発起人全員が株式を1株も引き受けないで、株主を募集したところ、応募者がなかったので、発起人全員において株式の申込を行い、募集設立の手続きにより登記申請があった場合、商法169条及び170条の規定に違反するので、受理されない
  • 募集設立による会社の定款に発起人が受けるべき報酬の額を定めたあ、検査役の選任手続をすることなく招集された創立総会において、その定款の規定を削除した旨の記載のある議事録を添付して設立登記の申請があった場合、受理して差し支えない
  • 本店移転登記後、その本店移転が無効であった場合の登記の抹消は、旧本店所在地の登記所に対して新旧両所在地における抹消登記の申請を同時に行う
  • 目的を異にするが、商号が同一であり、かつ、本店が同一となる会社の本店移転の登記申請は、商登法24条14号に該当することを理由に却下される
  • 破産手続き開始の決定後における会社の本店移転登記の申請は、破産管財人の破産財団の管理処分権限に属さないので、代表取締役の申請によってされる
  • 株券提供公告において会社の商号に誤りがあったとしても、後日その商号の訂正公告をして1ヶ月を経過すれば、その定めの登記の申請は受理される
  • 株式の譲渡制限に関する規定として「理系配当優先株式の譲渡については、取締役会の承認を要する」と定めた場合、その旨の登記を申請することができる