秋択7回目

  • 権利義務取締役が死亡又は欠格事由に該当した場合には、その退任登記をすることができる。この場合は本来の委任関係の終了事由である任期満了又は辞任による退任登記を申請することになる
  • 新株予約権の登記事項は①発行価額②行使期間③消却事由及び条件などであり、譲渡制限に関する規定は登記事項ではない
  • 新株予約権の行使期間満了による変更登記は、行使期間満了の日から登記期間を起算するのであり、満了の日の翌日から起算するのではない
  • 資本を減少するには、株主総会の特別決議により①資本を減少する旨②減少する資本の額③資本減少の方法 を定めなければならない
  • 会社が解散したときは、清算手続きに入り、各株主に対し残余財産を分配すべきこととなるから、株式会社が同一の総会で資本減少を決議し、次に解散を決議し解散の登記をした後、資本減少の登記申請があった場合、資本減少の登記申請は受理されない
  • 合併前に就職した取締役の本来の任期が、合併後最初に到来する決算期に関する定時株主総会終結よりも前に満了する場合には、商法414条の3の規定の適用はなく、その取締役は本来の任期の満了時に退任することになる
  • 株式会社の合併に際して、知れたる債権者への各別の催告を省略するために、公告の方法を時事に関する日刊新聞紙又は電子公告に変更した場合には、この定款変更による変更の登記は、合併の公告をするまでの間に申請しなければならない
  • 合併の効力発生前の合併期日に就任した取締役は、「合併に際して就任すべき取締役」には該当しない
  • 合名会社が任意清算による場合には清算人は選任されないから、会社を代表すべき社員が清算結了の登記を申請することになる
  • 定款に「取締役が2名以上いるときは、そのうち1名を代表取締役に選任する」旨が定められている有限会社において、代表取締役が死亡等により欠けた場合には、代表権を有しない取締役の代表権が復活する

⇔原則:代表取締役の退任によって平取締役の代表権は復活しない

  • 個人商人は、業種を異にする数個の営業をしている場合には、業種ごとに別々の商号を使用することができる

cf.同一の業種については、たとえ営業所が異なっていても、異なる商号を登記することはできない

  • 個人商人は、その支店所在地においても、同一市町村内に同一の営業の同一商号の登記がある場合には、その商号の登記を申請することができない
  • 民法法人においては商登規則82条2項は準用されていない

cf.学校法人においても同様
⇔商登規則82条3項は準用されている

  • 民法法人は主務官庁の許可によって設立する

⇔学校法人は形成登記