商業登記のIT化

  • 申請書に添付する電磁的記録は、FD、CDーROM、CD−Rのいずれでもよい
  • 株主は累積投票によるべき旨の請求を電磁的方法により行うことができるが、この場合、会社の承諾を得なければならない
  • 事務の全部又は一部を電子情報処理組織により取り扱うことができることとされた登記所のうち、法務大臣が特に指定する登記所においては、申請人は、申請書情報及び添付書面情報をインターネットを利用して送信することにより、登記の申請をすることができる
  • 会社は、公告をする方法として、官報又は時事に関する日刊新聞紙に掲げる方法のほか、電磁的方法であって不特定多数の者がその公告すべき内容たる情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる
  • 会社が貸借対照表に関わる情報をウェブサイトに掲げ、不特定多数の者がインターネットを利用してその情報を受けることができる状態に置く措置を執ることとしたときは、その提供を受けるために必要なURLを登記しなければならない