秋択8回目

  • 公務員がその意に反して免職される場合は2つある。1つは主として公務員が職務上の義務を充分果たし得ない場合にされる分限免職、もう1つは、公務員法上の秩序を維持するために、公務員の義務違反に対して行われる制裁としての懲戒処分のうち最も重い懲戒免職である。懲戒免職の処分を受けた者については、その処分の日から3年を経過しない間は司法書士となる資格を有しない。しかし、分限免職については欠格事由とされていない
  • 協会は、同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人が協会に加入しようとするときは、正当な理由がなければ、その加入を拒むことができない(司書68Ⅳ)
  • 法務大臣は、協会の設立又は定款の変更の認可の申請に対する処分をするには、あらかじめ、日本司法書士連合会の意見を聴くものとする(司書規47条)