秋択8回目

  • 民事保全上の担保供託は、担保をたてることを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託しなければならない

cf.保全命令発令の際の担保供託のときだけ、これに加えて裁判所の許可を得て相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託書にもできる

  • 供託書の記載事項について、訂正、加入又は削除をするときは、押印をすることを要しない
  • 供託者が法人の場合には、その名称、主たる事務所及び代表者の指名を供託書に記載しなければならない

⇔被供託者が法人の場合には、その名称及び主たる事務所のみを記載すれば足りる

  • 供託申請書については、すべて横書きなのでアラビア数字を用いなければならない

cf.縦書きのときは多角文字を用いなければならない

  • 所有権移転登記後に支払うべき土地の売買代金について、債権者の不手際により期日までに登記ができなかった場合であっても、債務者は、受領不能を理由として供託することはできない
  • 供託物払渡請求権の譲渡人から供託所に対し、その譲渡の通知が私書証書によってされた場合であっても、供託官がその証書に受付の旨及びその年月日時分を記載することにより、確定日付のある書面となるから、供託所以外の第三者にも、その譲渡を対抗することができる
  • 供託金還付請求権に対する差押えがされた場合、還付請求権については、消滅時効は中断しない

⇔差押え債権者が執行債務者(還付請求権者)に対して有する債権については、時効中断の効力が生じる

  • 被供託者を「A又はB」とする弁済供託金について、AB両名から還付請求があった場合、被供託者がA又はBのどちらであるか確定されていなくても、供託金額が払いわたされる
  • 供託を有効と宣告した判決が確定した後は、供託物取り戻し請求権が消滅する。これは供託自体が錯誤であったとしても同様である
  • 商号の仮登記のためにした供託金の取り戻し請求ができる場合、登記所作成の書面が登記官から交付され、供託原因が消滅したことを証する書面として添付することになる
  • 営業保証供託の還付請求権を有する者は、その払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面として、確定判決・和解調書・調停調書又は事業者作成の債務承認書(印鑑証明書により当該承認書が真正に作成されたことを担保することができるもの)などを添付しなければならない