精選択一問題集・債権

  • 消費貸借における利息の発生時期は、特約のない限り、契約成立の日である
  • 選択債権は両当事者の過失に無関係に不能となったときは、残部に特定する
  • 債権者が代位権の行使に着手し、これを債務者に通知したとき、あるいは通知がなくても債務者が知ったときはその時から、債務者はその権利について、代位行使を妨げるような処分行為をすることができなくなる
  • 不動産引渡請求権のような特定債権についても、その目的物の処分により債務者が無資力となったときは、詐害行為取消権が認められる
  • 相続人が数人ある場合に、相続財産中に金銭債権その他の可分債権があるときは、当該債権は法律上当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて権利を承継する
  • 不可分債権を有する債権者のうちの一人がなした履行の請求は、他の債権者に対しても影響を及ぼす(絶対効)
  • 不可分債務の場合は、履行又は履行の提供によって生じる効果(履行による債権の消滅、受領遅滞)については絶対的効力を生じる

⇔履行の請求は他の債務者に対して影響を及ぼさない(相対効)

  • 債権者が一人の債務者に対して債務の一部を免除した場合に、全額の免除を受けた場合に比例した割合で、他の連帯債務者の債務を免れさせ、免除を受けた者の負担部分もそれだけ減少する
  • 将来の一定期間内に発生し、又は弁済期が到来する複数の債権を譲渡の目的とする場合には、発止原因、期間の始期と終期を明確にするなどして債権の範囲が特定される必要がある。もっとも、譲渡人の営業活動などに対して社会通念に照らして相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え、又は他の債権者に不当な不利益を与えるような特段の事情が認められる場合には公序良俗に反して無効となる余地がある
  • 更改とは、債権者と新債務者の契約によっても成立しうるが、債務者の意志に反することはできない(民514条)
  • 債権者交代による更改は必ず、旧債権者、新債権者及び債務者の三面契約によってなされることを要する
  • 移転登記に必要ないっさいの書類の授受により代物弁済の効力を生じる特約があれば、その授受のみで債務は消滅する
  • 隔地者間における申込者が申込に際して撤回の自由を留保していれば、承諾期間がある場合の承諾期間中の撤回も、相手方に不測の損害を被るおそれもなく、これを有効と解してよい
  • 承諾期間を定めないでした申込の場合でも、隔地者に対してした申込は、承諾の通知を受けるのに相当期間は、撤回することができない(民524条)
  • 取消権、解除権、請負における注文者の瑕疵修補請求権は、契約当事者たる地位に基づくものである
  • 買戻権の実行には、代金と契約費用を提供すれば足りるので、必要費や有益費を償還しなければ買い戻すことができない旨の特約がある場合でも、売り主は売買代金及び契約費用さえ支払えば買い戻すことができる
  • 消費貸借契約は要物契約であるから、目的物を受け取ることによって、初めて効力が生じる。よって、利息の支払い義務も現実に目的物を受け取ったときから発生する
  • 賃借人の有益費償還請求権は、賃貸人が目的物の返還を受けたときから1年内に行使しなければならない(民622条)
  • 土地賃借人が借地上に建てた建物を賃貸することによって、第三者に借地を建物の敷地として利用させても、土地について独立した使用収益をさせたとはいえないから、賃貸人は、土地の無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない
  • 請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度に鑑み信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の倍賞を受けるまでは、報酬全額の支払いを拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない
  • 注文者が請負人の報酬債権を受働債権として、これと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬請求権について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負うとする
  • 受任者が、事務を行うため委任者から受け取った金額を、自己のために消費した場合には、その金額の返還はもちろん消費した日以後の利息をも支払わねばならない。また、損害があったときは、その賠償の責任を負う(民647条)

cf.組合員の金銭出資遅滞の責任(民669条)

  • 委任において、報酬支払いの特約がある場合であっても、委任履行の後でなければ報酬を請求することはできない(民648条)

cf.割合的報酬請求権(受任者に帰責事由なし)

  • 賃貸借契約において、賃借人が破産宣告を受けた場合には、賃貸人は契約を解除することができる