秋択10回目

  • 現物出資の原因日付は、発起人に対し現物出資の目的不動産を現実に給付した日
  • 遺留分減殺請求の原因日付は、原則として意思表示をした日であるが、訴えにより減殺請求の意思の表示をしたときは、訴状送達の日となる
  • 帰化者が、帰化後の指名に登記名義人の表示の変更をする際の登記原因は「氏名変更」であり、その日付は、帰化届出の日である
  • 既存の登記で取り扱い支店の記載のない抵当権又は根抵当権の登記にその取り扱い支店の記載を追加する登記の目的は「年月日受付第何号順位何番抵当権に次の取扱店の付記」であり、原因は「年月日変更」である
  • 敷地権の表示の登記をしたく分建物と敷地権たる旨の登記をした敷地権については、一括して買戻権の行使をする必要がある
  • 1番抵当権者と2番抵当権者が同一人である抵当権の順位変更の原因は「合意」ではなく「変更」
  • 「共有者全員持分一部移転」という登記目的はありえない。「A持分○分の一、B持分○分の一、C持分○分の一移転」などとするのが相当である。
  • A所有不動産に、それぞれB,Cを抵当権者とする二つの抵当権が「同順位」で登記されている場合において、当該不動産の所有権をBが取得しても、Bの抵当権は混同により消滅しない