精選択一問題集

  • 船舶執行の執行機関は執行裁判所

⇔自動車執行の執行機関は執行官

  • 執行文付与の訴えを提起できるのは、必要な事実の到来又は執行力の拡張事由を証明する文書が提出できないときに限られる(民執33条)

cf.債務名義の正本が滅失したときは執行文の再度付与を受けることができる(民執28条)

  • 担保権の登記が抹消されている登記簿の謄本は、不動産担保権の実行の手続きにおいて担保権不存在を証する法定書面として、手続き停止文書とされている(民執183条)
  • 執行取消文書の提出による執行処分の取消は、その内容が確実なものであることから、これに対する執行抗告はできない(民執40Ⅱ)
  • 差押え不動産を強制競売において換価する場合において、利害関係人が最低売却価額が定められるときまでに法定売却条件と異なる合意をし、その旨を執行裁判所に届け出ることができる。この届出があると、その合意の内容に従った売却条件に当然に変更される(民執59Ⅴ)
  • 執行裁判所は、①債権者が一人である場合又は②債権者が二人以上であって売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、配当表に基づいて配当することを要せず、弁済金の交付で足りる(民執84条)
  • 執行裁判所は、配当期日には、配当を受けるべき債権者及び債務者を呼び出さなければならない(民執85Ⅱ)
  • 配当表に記載すべき配当の順位及び額は、すべての債権者間に合意が成立した場合には、その合意に因る内容を記載すれば足り、民法、商法その他の法律の定めるところにより記載する必要はない(民執85Ⅴ)
  • 執行裁判所は、配当異議の申し出のある部分については、配当を実施することができない(民執89条)
  • 債務者の占有する動産の差押えは、執行官がその動産を占有して行うが、債務者の責任財産であっても、債務者以外の者(債権者を含む)がこれを占有するときは、その者の任意の提出がない限り、差し押さえることができない
  • 差押え債権が競合した場合に、第三債務者が義務供託を行わないときは、いずれの差押え債権者も、取立訴訟を提起して、供託の方法により支払うよう請求することができる(民執157Ⅳ)
  • 執行力のある債務名義の正本を有しない債権者であっても、仮差押えの執行をすることにより、配当要求をしなくても、当然に配当を受けることができる
  • 執行裁判所が、譲渡命令・売却命令・管理命令を発するには、原則として審尋が要求されている。ただし、債務者が外国にある時、又はその住所が知れないときは不要である(民執161Ⅱ)
  • 保全命令の申し立てについての決定については、その決定が口頭弁論を経てされる場合には、理由を付さなければならない。しかし、口頭弁論が開かれない事件にあっては、理由の要旨を示せば足りる(保全16条)

cf.即時抗告についての決定には、口頭弁論を経たか否かにかかわらず、理由を付さなければならない(保全19Ⅲ)

  • 保全異議の申し立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない(保全36条)

⇔決定・命令は判事補が単独できる(民訴123条)

  • 債務者は、事情の変更による保全取消を申し立てるには、その事情の変更を疎明しなければならない(保全38Ⅱ)