民執・保全

精選択一問題集

船舶執行の執行機関は執行裁判所 ⇔自動車執行の執行機関は執行官 執行文付与の訴えを提起できるのは、必要な事実の到来又は執行力の拡張事由を証明する文書が提出できないときに限られる(民執33条) cf.債務名義の正本が滅失したときは執行文の再度付与を…

秋択10回目

民事訴訟法の規定(民訴54条)により訴訟代理人となることができる者以外の者も、執行裁判所の許可を受けて、代理人として訴え又は執行抗告に係わる手続きを除き、執行裁判所でする手続きをすることができる(民執13条) 担保権の実行には債務名義は必要…

秋択8回目

執行抗は裁判の告知を受けた日から1週間という短期間のうちにしなければならないものであるから、抗告人は、必ずしも抗告状に執行抗告の理由を記載することを要しない(民執10Ⅲ) 執行抗告が民事執行の手続きを不当に遅延させることを目的としてされたも…

夏択8回目

建物が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがって存在する場合には、その建物に対する強制執行については建物が存在する土地の所在地を管轄する各地方裁判所が、執行裁判所として管轄する 不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなっ…