秋択10回目

  • 民事訴訟法の規定(民訴54条)により訴訟代理人となることができる者以外の者も、執行裁判所の許可を受けて、代理人として訴え又は執行抗告に係わる手続きを除き、執行裁判所でする手続きをすることができる(民執13条)
  • 担保権の実行には債務名義は必要なく、これに代わる担保権の存在を証する書面を提出すればよい(民執181条)
  • 代金の納付による買い受け人の不動産の取得は、その不動産の所有者が競売手続上当事者として取り扱われなかったときは、担保権の不存在又は消滅により妨げられる

⇔民執184条

  • 高等裁判所保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、高等裁判所に第一審管轄権を認めることは当事者の審級の利益を奪うことになるので、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所に第一審管轄権を認めた(保全45条)
  • 保全執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、続行することができる

cf.民執41条の準用
⇔債権者が死亡すると承継執行分の付与を受けない限り続行できない