秋択10回目

  • 訴え提起前の和解は相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てる(民訴275条)
  • 簡易裁判所において、裁判官の許可を得て口頭弁論調書への証人等の陳述又は検証の結果の記載を省略する場合において、裁判官の命令又は当事者の申し出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人等の陳述又は検証の結果を記録しなければならない