秋択8回目

  • 執行抗は裁判の告知を受けた日から1週間という短期間のうちにしなければならないものであるから、抗告人は、必ずしも抗告状に執行抗告の理由を記載することを要しない(民執10Ⅲ)
  • 執行抗告が民事執行の手続きを不当に遅延させることを目的としてされたものであるときは、原裁判所は、当該執行抗告を却下しなければならない(民執10Ⅴ④)
  • 執行異議に期間の制限はない

⇔執行抗告(1週間)

  • 執行異議の申し立ては、原則は書面ですることを要するが、執行裁判所で実施する期日においては、口頭ですれば足りる

⇔執行抗告(書面)

  • 即時抗告には執行停止効がある
  • 裁判所は争いに係わる事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる(保全9条)