秋択8回目

  • 証人は原則として、口頭によって陳述をしなければならないが、裁判長の許可を受けたときは、書面を含む書類に基づいて陳述をすることができる(民訴203条)
  • 裁判所は遠隔の地に居住する証人の尋問をする場合に、いわゆるテレビ会議方式によって、尋問をすることができる(民訴204条)
  • 請求の放棄又は認諾を記載した調書は確定判決と同一の効力を有し、既判力を有するから、請求の放棄又は認諾の無効や取消を主張するには再審の訴えによらなければならないはずである。しかし、請求の認諾又は放棄は自主的な紛争解決方法であり、しかも、その行為の後に新たな手続きが積み重ねられることもないことから、その無効や取消を主張して手続きの続行を求めることができる
  • 文書の成立の真正は、証拠の証明力に影響を与える事実であるから、補助事実であり、これについての自白は、当事者を拘束しない
  • 補助参加人には既判力は及ばないが、参加的効力が生じることはあり得る
  • 少額訴訟において、裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(電話等の通信手段)によって証人を尋問することができる(民訴372Ⅲ)
  • 少額訴訟において ①要件欠缺②複雑すぎ③公示送達による呼び出し の場合には裁判所は、訴訟を通常の手続きにより審理及び裁判する旨の決定をしなければならない
  • 仮執行の宣言を付した支払督促に対して督促異議の申し立てがない場合において、その支払督促の成立を争うには、再審の訴えではなく、債務名義の成立を争う請求異議の訴えによる
  • 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、証人尋問順序を変更することができる

cf.原則は、尋問の申し出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序