実力養成編1回目
cf.補助人 ⇔未成年者(このような制度なし)
- 組合は、組合員が一人となった場合には、組合契約の前提となる人的結合が喪失することから、解散する
- 民法法人については、社員による解散請求によって解散する旨の規定はない
⇔組合については、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、組合の解散を請求することができる(民683条)
- 組合は、契約により成立するものであるから、総組合員の同意によって解散する
- 民法法人の理事は、定款、寄附行為、総会の決議で禁止されていない場合は、特定(×包括)の具体的行為についてだけ復任権が認められている(民55条)
cf.清算結了の登記は不要
- 満潮時に海水下に没し、干潮時には地表を海水上に表す干潟は所有権の客体たる土地に当たらない
- 発明・意匠・著作物などの精神的産物は、有体物ではないので、民法上の物ではない
- 代理行為には顕名が必要である。顕名がなくても、相手方が「本人のためにする」ことを知り又は知ることができた場合は、代理行為の効果は本人に帰属する。この「本人のためにする」とは、代理意思のことであって、代理権のことではない
- 代理において、契約の相手方の詐欺による取消権は、本人に帰属する。代理人は、取消権者として取消権を行使することができるが、そのためには取消権の行使について代理権の付与が必要である
- 使者には、広く復任権が認められている
⇔相手方を白紙にした委任状の場合・通知が新聞広告による場合
- 条件の成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる(×みなされる)
- 寄託物の返還時期を定めたときであっても、寄託者は、期限前に寄託物の返還を請求することができる(民662条)
- 民法137条3項の担保供与不履行は、人的担保・物的担保を問わない
- 他人の通行地役権の存在することを認容した上で占有を継続した場合には、時効取得をしても、その地役権による制約を受ける(原始取得とならない)
- 指図による占有移転には譲受人である第三者の承諾が必要
- 質権者は他主占有者である
- 立木が何らかの理由で伐木となった場合、伐木所有権は立木所有権の変形物であるので、立木所有権について対抗要件ある者は、優先してその伐木を取得することができる
- 立木について対抗関係にある者が、いずれも立木当時に明認方法をしていなかった場合は、伐木の占有をしているかを問わず、伐木所有権を対抗することができない
- 明認方法によって公示できる物権は所有権に限られる
- 受遺者は、遺贈の履行を請求できるとき(ex.遺言者死亡のとき)から果実を取得する(民992条)
- 買戻特約において、売り主が買戻権の行使をするとき、当事者が別段の意思表示をしていなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(民579条)