民法・実力養成編

実力養成編 2回目

袋地所有者が,公道に通じる隣接地を賃借すると,囲繞地通行権は消滅する 公道への通路はあるが,石材を運ぶことが不能な急傾斜である場合に,袋地に準じて隣地の通行権を認めている(大判昭13.6.7) 囲繞地通行権者が償金の支払いを怠っても,債務不…

実力養成編 4回目

親権者は,親権の行使を妨害する者に対して妨害排除請求をすることができ,不法に子を抑留する第三者に対しては,子の引渡請求をなし得る ⇔子が意志能力を有しその自由な意思に基づいて第三者のもとに居住している場合には,第三者が親権の行使を妨害してる…

実力養成編3回目

既に発生した延滞利息債権は、元本債権とは別個にこれを譲渡することができる 賃貸人の承諾を得て適法にされた転貸借において、転借人の過失により賃貸目的物が滅失又は毀損した場合、賃借人の債務不履行による損害賠償責任を認める(転借人は賃借人の補助者…

実力養成編1回目

保佐人の同意を要する法律行為につき、保佐人が、被保佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意をしない場合、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる cf.補助人 ⇔未成年者(このような制度なし) 組合は…