実力養成編3回目

  • 既に発生した延滞利息債権は、元本債権とは別個にこれを譲渡することができる
  • 賃貸人の承諾を得て適法にされた転貸借において、転借人の過失により賃貸目的物が滅失又は毀損した場合、賃借人の債務不履行による損害賠償責任を認める(転借人は賃借人の補助者と考える)
  • 連帯債務において混同や、更改は絶対的効力をもつので、連帯債務者の一人がしたときは、他の連帯債務者は債務を免れる
  • 連帯債務の場合、連帯債務者の一人につき、法律行為の無効又は取消原因があっても、他の債務者には影響を及ぼさない

⇔保証

  • 連帯債務の全債権を譲渡し、連帯債務者の一人に譲渡通知をした場合、当該債務者に対してのみ対抗できる

⇔保証(主たる債務者への譲渡通知)

  • 売り主のための保証人の責任は、原状回復義務に及ぶとする見解は、合意解除の場合、約定債務に当然保証人の責任が及ぶとは解されない

⇔法定解除

  • 重畳的債務引き受けは、債権者に有利であるから、債務者と引受人の合意によっても可能
  • 契約の当事者たる「地位」の譲渡には、契約当事者以外の第三者の同意が必要と解されている
  • 適正な賃金の額を支払うための手段である相殺は、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不登と認められない場合には、相殺が禁止されるものではない
  • 制限種類債権の目的物が債務者の責めに帰することができない事由により滅失すれば、履行不能となるため、危険負担の問題が生じ、債務者主義が適用される
  • 遺言の方式に関する規定を除いて、書面による死因贈与の撤回を認める
  • 贈与者Aから取得した不動産を受贈者Bが、更にこれを第三者Cに贈与した場合において、Bが司法書士に依頼してAから直接Cへの移転登記を求める旨の内容証明郵便をAに対して発した場合、その郵便も民法550条にいう書面にあたる
  • 負担付贈与については、双務契約に関する規定が適用される(解除、危険負担、同時履行の抗弁権の準用あり)
  • 消費貸借の要物性は緩和されている

cf.貸し主が借り主ではなく借り主の債権者い対して直接金銭を交付した場合でも契約は有効

  • 準消費貸借が成立するためには、基礎となる債務がなければならないが、保証のために連帯債務者となった者はその債務を履行したときの求償権を確保するため、あらかじめ主債務者との<間で借用証書を作成し、準消費貸借を成立させることができる
  • 委任契約が受任者のためにもされた場合であっても、委任者が解除権を放棄した事情がない限りは、委任者は、やむを得ない事由がなくても、民法651条により解除ができる
  • 事務管理における管理意思は、管理者が自己の利益を図る意思と併存してもよい

ex.共有者の一人が全部の管理費用を支払う

  • 内縁を不当に破棄された者は、相手方に婚姻予約の不履行を理由として、損害賠償を請求できる

cf.不法行為

  • 死亡した夫婦の一方に相続人がいない場合には、生存内縁配偶者は特別縁故者として、相続財産の分与を受けることができる
  • 代諾縁組について同意見を有する監護者とは、養子となる者の父母であり、かつ監護をすべき者であるから、父母以外の第三者が監護者となっている場合、同意がなくとも代諾縁組が可能である
  • 詐欺又は強迫によって養子縁組をした者は、取消できるときから6ヶ月経過したときは取消権を消失する

⇔婚姻(3ヶ月)

  • 複数の扶養義務者があるのに、ある者だけが実際には扶養を行ってきた場合、その者は、他の義務者に対して求償できる
  • 実親と特別養子となった実子とは直系血族でなくなり、実親は、実子に対する扶養義務を負わなくなる