実力養成編 2回目
- 袋地所有者が,公道に通じる隣接地を賃借すると,囲繞地通行権は消滅する
- 公道への通路はあるが,石材を運ぶことが不能な急傾斜である場合に,袋地に準じて隣地の通行権を認めている(大判昭13.6.7)
- Aは第三者Bが当該土地の使用,収益権を有する場合であっても,Bの承諾得れば区分地上権を設定することができる。この場合,承諾があるのでBの土地の利用を妨げてもよい。
- 一筆の土地の平面的一部に区分地上権を設定できるが,登記はできない
cf.地上権
- 区分地上権の客体である層は,その上限と下限との両方が定められているのが普通であるが,その一方のみを定め,他方は限定無しとして区分地上権の及ぶ範囲を設定することもできる
- 地役権は「継続」かつ「表現」のものに限り時効取得できる
cf.汲水地役権は,不継続地役権である
- 地役権も登記なくして,第三者に対抗できないのが原則である。しかし,①通路の継続的使用の事実が客観的に明らかで,②それにつき承役地の譲受人が認識し又は認識し得たならば,地役権者は,譲受人が地役権の存在に善意であっても,譲受人に対して地役権を対抗することができる(平10.2.13)
- 留置権者は,留置物から生じた果実を収取して弁済に充当することができることから,果実を取得したときでも,必要費を償還請求できる
⇔占有者(通常の必要費の請求は不可)
- 法律上は無効な登記も登記簿上に存在することにより,抵当権の実行が困難になるなど,事実上の障害があることなどから,抵当権者は,無効である抵当権に遅れる登記の抹消請求権を有する(大判大4.12.23)
- ガソリンスタンドの地下タンクの価格が抵当権の目的であるガソリンスタンドの店舗用の建物の価格を超えるときであっても,抵当権の効力は地下タンクに及ぶ(最判平2.4.19)
- 抵当権の被担保債権の消滅を知り,しかも流用の事実を知らない抵当権の設定を受けた第三者は,抵当権が消滅したとの期待権を有しており,登記の流用を認めると,その期待権が害されることになるので,損害を被る第三者にあたる
- 抵当権の放棄をした者も抵当権の放棄を受けた者も,競売を申し立てることができる
cf.抵当権の順位の譲渡・抵当権の順位の放棄
- 抵当権に対抗できない賃貸借により抵当権の目的の建物を競売手続き開始前から使用する者は,その競売の買い受け人の買い受けの時から6ヶ月を経過するまではその建物を買い受け人に引き渡すことを要しない(民395条)
- 第三取得者が抵当権消滅請求をした場合,抵当権者は,その申し出を承諾するか,又は申し出を拒絶して抵当権の実行としての競売を申し立てるかを選択し,抵当権の実行としての競売を申し立てるときは,債務者及び抵当不動産の譲渡人対してその旨を通知しなければならない(民385条)
- 抵当権消滅請求の申し出に対して競売が申し立てられたが,買い受けの申し出をする者がなく,最終的に競売手続きが取り消された場合でも,抵当権者が第三取得者の提供額を承諾したものとはみなされない
cf.根抵当権消滅請求権
- 同一所有者に属する土地,建物の「土地のみに」仮登記担保権が設定され,その担保仮登記に基づく本登記がされた場合,その建物所有を目的とする法定賃借権が成立する(仮登記担保10条)