実力養成編4回目

  • 天皇憲法(×法律)の定める国事行為に関する行為のみ行うことができる(憲4条)
  • 天皇は,法律の定めるところにより,その国事に関する行為を委任することができる。そして,この委任行為自体についても内閣の助言と承認を要する
  • 自動車速度監視装置による運転者の容貌の写真撮影は,現に犯罪が行われている場合にされ,犯罪の性質・態様からいって緊急に証拠保全する必要性があり,その方法も一般的に許容される限度の者であるから,憲法13条に違反しない

cf.同乗者の容貌撮影については,運転近くにいるため除外できない状況にあるので,憲法13条に違反しない

  • 何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法定で示されなければならない(憲34条)

cf.あくまで理由開示は拘禁の場合のみ要求されており,抑留の場合には要求されてない

  • 令状主義の例外として,逮捕する場合には,各別の令状がなくても,捜索又は押収することができる
  • 自動車運転手の交通事故の報告義務については,報告を要求される事故の内容には,刑事責任を問われる恐れのある事故の原因その他の事項は含まれておらず,行政上の目的に基づく者であることを根拠とし,違憲ではない
  • 請願権は,その性質上外国人にも認められる
  • 天皇に対する請願は認められる
  • 適法に請願が行われたときは,官公署において,これを受理し誠実に処理しなければならない(請願5条)
  • 裁判所自身が裁判官を懲戒することは認められる

⇔行政機関,国会による懲戒

cf.自治事務の範囲内であれば,住民の基本的人権に制約を課すことも許される

  • メーデーのための皇居外苑使用不許可処分は,将来にわたって使用を禁じたものではないことは明白であり,使用予定日の経過により判決を求める法律上の利益を喪失する
  • 没収の言い渡しを受けた被告人は,たとえ第三者の所有物に関する場合でも,没収の言渡しは被告人に対する付加刑であり,さらに所有権を剥奪された第三者から損害賠償請求を受ける危険があるなど第三者所有物に関して利害関係を有することから,第三者に防御の機会が与えられていないことを理由として,没収の裁判の違憲を主張しうる
  • 公安又は風俗を害すべきものの輸入を禁ずる関税定率法の規定における「風俗」とは,もっぱら性的風俗を意味し,この規定により輸入禁止の対象とされるのはわいせつな書籍,図画等に限られるから,このような限定的な解釈ができる以上,この規定は憲法に違反しない
  • 被告人が切断した自衛隊演習場内の通信線が自衛隊法121条にいう「その他の防衛の用に供する物」に該当せず,被告人の行為が構成要件に該当しないとの結論に達した場合,自衛隊法の合憲性に関し,何らの判断を行う必要性はない