実力養成編 6回目
cf.合併
- 債権者保護手続きの対象となる分割会社の債権者で個別催告を受けなかった者の債務については,分割計画書の記載又は記録上債務を負担しないとされた分割会社も,分割の日に有した財産の価額を限度として,債務を弁済する責任を負う(商374ノ10Ⅱ。374ノ26Ⅱ)
cf.取締役,代表取締役,支配人
- 有限会社も資本若しくは準備金の減少,合併,会社分割又は資本減少を伴う組織変更における債権者保護手続きについて,債権者への個別催告を省略するために公告方法をに関する規定を定款に定めたときは,登記することが必要である
cf.人的会社
⇔無限責任社員のいなくなる合併等(個別催告の省略不可)
- 有限会社において持分の共有者は,社員の権利を行使すべき者を一人定めなければならない。この場合,持分の準共有者間において権利行使者を定めるに当たっては,持分の価格に従いその過半数をもってこれを定めることができる(最判平9.1.28)
- 有限会社と取締役との利益相反取引は,社員総会の特別決議による認許を要する。そして,この規定により社員総会が認許した以上,この取引によって会社が損害を被ったとしても,取締役の責任は生じない
⇔株式会社
- 有限会社には特別清算にあたる制度はない
cf.整理,簡易合併,簡易分割,建設利息
- 有限責任社員の責任は,出資額を限度とする直接有限責任であり,出資の全部又は一部の履行をすればその限度で会社債権者に対する責任を免れる。しかし,その場合であっても,会社に利益がないにもかかわらず,配当がされたときは,その配当額を履行済みの出資額から控除する(商157Ⅱ)
- 有限責任社員は,業務執行社員の業務執行及び財産状況について検査権を有する。しかし,通常の場合は営業年度の終わりに,営業時間内に限られている。ただし,重要な事由が有れば,裁判所の許可を得て,いつでも会社の業務及び財産状況を検査することが出来る(商153条)
⇔無限責任社員(いつでも)
- 組織変更の無効原因及び訴えの手続については,明文の規定がないから,設立無効に関する規定を準用し,株主などが組織変更後の会社を被告として,その設立無効の訴えを提起することができる(最判昭46.6.29)