実力養成編 8回目
- 合資会社の有限責任社員は,無限責任社員全員の承諾を得て,その持分の全部又は一部を譲渡することができる。そして,この有限責任社員の持分の譲渡は,登記手続上,有限責任社員の退社及び入社の登記となるので,その登記の申請書の登記事由には「有限責任社員の退社及び入社」と記載する
- 外国会社の日本における代表者の住所地は日本にあることが必要である。複数人選任することはできるが,その全員が日本に住所を有することが必要である
- 商号の譲渡の承諾書につき譲渡人は登記所に提出した印鑑の押印を要するが,印鑑証明書の添付は要求されていない
- 商法31条にいう「商号の廃止又は変更」には,営業の種類を縮小したにもかかわらずその旨の登記をしないときも含まれる
- 商号の仮登記の申請書に記載すべき事項は,商号の登記用紙と同一の用紙に記載しなければならない
- 新設合併,分割により設立する会社についても,設立に係わる商号の仮登記の申請することができる。
⇔組織変更
- 目的の変更に係わる商号の仮登記をしている場合,変更後の目的が仮登記した目的(A,B,C,D)をすべて含み,かつ,それに他の目的(E)が付加されているときには,仮登記制度の濫用に当たらないので,供託金の取り戻しをすることができる
⇔変更後目的が(A,B,C)など,仮登記した目的より狭い場合には,供託金の取り戻しをすることはできない
- 後見人が欠格事由に該当する場合には消滅の登記を申請しなければならない
- 営業主が数個の商号を使用して数種の営業をしているときは,支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号を登記しなければならない
⇔営業主が数種の営業をする場合でも,1個の商号しか使用してないときは,支配人が代理すべき営業を登記することができない
- 民法法人は主務官庁の許可によって成立するため,主務官庁の設立許可後に理事の一人が死亡した場合であっても,当該理事の就任の効力は生じていたことになる。したがって,設立登記に際しては,死亡した理事の指名及び住所も申請書に記載して登記する必要がある
⇔株式会社の役員が設立等気前に死亡又は辞任した場合において,法律又は定款に定める員数を欠かない場合には,残存役員のみを登記すれば足りる
- 学校法人は監事を2名以上置かなければならないが,登記事項とはなっていない
- 学校法人は合併することができる
⇔民法法人
- 合名会社における社員の入社にかかる定款変更については,新入社員を含む総社員の同意を証する書面が必要である