実力養成編 8回目

  • 権利推定力は表題部にもある
  • 仮登記には対抗力はない(順位保全効はある)
  • 権利能力なき社団の代表者が登記名義人になる場合に,代表者が2名である場合は,各代表者の持分を申請情報の内容とする
  • 登記権利者が複数である場合でも,その持分を嘱託情報の内容とすることを要しない
  • 買戻特約の登記において,買戻権者が2名以上である場合は,その持分は登記事項となる

cf.この場合に買戻権者の1人が自分の持分についてのみ買戻権を行使することはできない

  • 優先の定めの変更をする場合において,変更の前後で弁済を受ける割合が変わらない共有者は,申請人とならない

cf.順位変更の更正
⇔順位変更の変更は不可

  • 所有権の加入更正,脱落更正の場合は,前登記名義人が登記義務者となる

⇔持分のみの更正

  • 法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは,法務省令で定めるところにより,現金をもってすることができる(119Ⅳ)
  • 登記原因証明情報は,所有権保存(74Ⅱを除く)と仮処分による失効以外には必要
  • 「収用」を原因とする所有権移転登記の原因日付は,裁決において定められた「権利取得の時期」であって,裁決がされた日ではない
  • 「代物弁済」におる所有権移転登記の原因日付は,「代物弁済契約の日」である
  • 同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合において,その前後が明らかでないときは,これらの申請は,同時にされたものとみなされる(19②)
  • 根抵当権の債務者の氏名の変更及び住所の更正登記は,登記の目的,原因を異にするが,便宜,一の申請情報ですることができる
  • 根抵当権設定登記と根抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更登記は,同一の申請情報を持ってすることはできない(登記の目的が異なるから)
  • 抵当権の被担保債権の譲受人が譲渡人の委任に基づいて,その代理人として行った抵当権移転登記は,債務の履行に準ずるので有効である
  • 工場財団目録に掲げたる事項に変更を生じたときは,所有者は,遅滞なく工場財団目録の記録の変更登記を申請しなければならず,その申請には,抵当権者の同意を証する情報又はこれに代わる裁判があったことを証する情報を提供する必要がある
  • 不在者の財産管理人が,民103条に定められた権限を越える行為について,家庭裁判所の許可を証する情報を提供して売買による所有権移転登記をの申請をする場合,申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない

破産管財人,相続財産法人

  • 確定後の根抵当権の移転登記を申請する場合に納付すべき登録免許税にちては,譲渡された債権額が極度額を下回る場合は譲渡額を,極度額を上回る場合は極度額をそれぞれ課税標準とする。なお,複数の者が移転を受けており,極度額を超える額の譲渡後に移転を受ける者の登録免許税は,登録免許税法13条2項を類推適用して,不動産の権利1件につき金1500円となる
  • 代位権のない者によってされた代位申請による保存登記も,実体に一致していれば有効である
  • 判決主文に登記原因を明示して所有権移転登記手続きを命じている場合には,判決理由中から中間省略登記であることが明らかな場合でも,当該判決による登記の申請を受理して差し支えないとしている

⇔判決主文に登記原因の明示のない判決による中間省略登記の申請は,中間又は最終の登記原因に,相続又は遺贈若しくは死因贈与が含まれていなければ受理される

  • 抵当権移転登記の登録免許税の課税標準は,債権額によるとされているが,この債権額は,登記記録にされている債権額をいい,債権の一部弁済後の残存債権額をいうのではない

cf.残存債権額を課税標準とするには抵当権の変更登記が必要