実力養成編11回目
- 賃貸人が敷金交付の事実を争って,敷金の返還義務を負わないと主張していた場合,即時確定の利益があるということができ,また,賃貸借契約が継続中であっても,敷金返還請求権は条件付権利として現在の権利又は法律関係ということができるため,賃借人は,敷金返還請求権を求める訴えを提起することができる(最判平11.1.21)
- 当事者が死亡した場合において,その相続人は,相続の放棄をすることができる間は,訴訟手続きを受け継ぐことができない(民訴124Ⅲ)
- 証人が証言を拒絶した場合,その理由を疎明しいなければならない(民訴198)
- 証言拒絶権を定めた民事訴訟法196条の規定に該当する証人で証言拒絶権を行使しないものを尋問する場合には,宣誓をさせないことができる(民訴201Ⅲ)
- 進行協議期日においても,訴えの取り下げをすることができる
cf.訴えの放棄・認諾
- 相手方の陳述した事実に基づいて訴えの変更をする場合には,請求の基礎に変更があるときでも,相手方の同意を要しない(最判昭39.7.10)
- 控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として公訴を提起したものと認めるときは,控訴人に対し,公訴提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命じることができる(民訴303条)
- 附帯控訴は攻撃防御方法でないため,裁判所は時期に遅れたものとして却下することはできない
⇔反訴
- 証拠保全の申し立ては,書面でしなければならない(民訴規153条)