復習サブノート(買戻権)

  • 買戻特約は不動産(地上権・永小作権・工場財団も含む)の売買契約(×譲渡担保・代物弁済)と同時にされなければならない
  • 必要的記載事項は売買代金(×利息を併算)と契約費用
  • 買戻権行使の登記は所有権移転(×抹消)登記によりされる
  • 買戻特約登記後に買戻しの目的たる不動産に登記を受けた抵当権は買戻権の行使により消滅するが、当該抵当権の抹消登記は職権抹消されることはなく、当事者の共同申請によよらなけらばならない(原因:年月日 買戻権行使による所有権移転)
  • 買戻権の行使は現在の所有権登記名義人にする
  • 買戻権の売買代金の増額、買戻期間の伸長の変更登記はできない
  • 買戻の付記のある所有権の登記を抹消するには、これと同時又はこれに先だって申請により買戻特約の登記を抹消すべきである