復習サブノート・上

  • 創立総会の決議要件は、出席した株式引受人の議決権の3分の2以上でかつ、議決権の総数の過半数

cf.株式の譲渡制限に関する規定の設定をする場合は特殊決議が必要

  • 会社の設立に際して発行する株式の総数の引き受け及び払い込みがない場合であっても、創立総会において株式引受人全員の同意のもとにその総数を現に払込があった株式の数に変更する旨の定款変更の決議がされたときは、その設立の登記の申請は受理される
  • 株式を引受た者は会社の成立後、又は創立総会に出席して権利を行使したときは、錯誤・株式申込証の用紙の要件の欠缺による無効、詐欺・強迫による取消を主張できない

cf.商280条ノ12(新株発行について)

  • 少数株主自身による株主総会招集には裁判所の許可が必要(取締役に招集請求しても株主総会が招集されない場合や請求の日より8週間内を会日とする株主総会が招集されない場合に可)
  • ①株式の信託を引き受けたこと、②その他他人のために株式を有すること を理由としないときは、会社は議決権の不統一行使を拒絶することができる(3日前までに会社に通知の必要あり)
  • 取締役会の招集地に制限はない

株主総会

  • 株主総会議事録は本店に10年、支店に5年備置しなければならないが、取締役会議事録・監査役会議事録は本店に10年備置するだけでよい

cf.計算書類・監査報告書は本店に5年,支店に3年備置する