復習サブノート・中
- 新株引受権を譲渡することができる旨を定めた場合のみ新株引受権証書を発行することができる
- 譲渡制限規定のある会社の新株発行において、株主総会の特別決議により、株主以外の者に新株引受権を与えることを決めた場合、株式の種類及び数を決議しなければならない
cf.新株を割り当てる者は取締役会決議で可
- 新株引受権者は新株発行による変更登記の日から1年を経過した後は錯誤もしくは申込証の用紙・新株引受権証書要件の欠缺を理由としてその無効を主張し得ない。また詐欺・強迫を理由として取消を主張するこもできない
cf.商191条
- 新株引受権証書を喪失した場合、その者は株式申込証により新株の申込をすることができる
- 原則:新株の発行価格その他の発行条件は、発行ごとに均等に定めなければならない
例外:①株主割当 ②第三者有利発行 ③失権株 ④異種類の株式を同時に発行する場合
- 新株発行時の現物出資の要件として定款への記載は不要
⇔設立時の現物出資
- 「新株発行事項の公告・通知を欠いてなされた新株発行」は無効であるが、これ以外には新株発行の瑕疵がないために、新株発行の差し止め請求をしたとしても許容されないと認められる場合は無効事由とならない
⇔新株引受権
cf.代表者
- 債権の存在を争っている者や非金銭債権者も知れたる債権者に当たるので、債権者保護手続の際には通知が必要
- 営業譲渡については、債権者保護手続きは必要ない(株式買取請求権はある)
cf.解散と同時の営業譲渡の場合は株式買取請求権なし
- 解散後の会社を存続会社とする合併、債務超過の会社を消滅会社とする合併はできない
- 株式交換は形成登記でない
- 株式移転には契約書作成義務はない
- 株式交換・株式移転には債権者保護手続は必要ない