秋択3回目

<財産権>

  • 財産権の保障は、個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と、個人が財産権を享有しうる法制度、すなわち私有財産制度の保障という二つの意味があるとする

cf. ○生産手段の私有  ×生産手段の公有化

  • 財産権については内在的制約のみならず政策的制約(ex.奈良県ため池条例事件)をも認める
  • 29条3項における「正当な補償」とは、原則完全補償のことである

cf.社会改革立法といった例外的場合には相当の補償で足りる
⇔災害の危険を伴う公共の福祉に反する行為には補償規定を欠いてもよい(ex.河川附近地制限令違反事件)


<議員の免責特権>

  • 議員でない国務大臣の発言に免責特権は及ばない

⇔議員である国務大臣の場合、議員としての発言には及ぶが、国務大臣として行った発言については及ばない

  • 「議院で行った」とは、議院の活動の場面で議院としての職務を行いに際してなされたということ(ex.参議院の緊急集会、委員会における継続審査、地方公聴会

⇔私語、やじ、本の刊行には及ばない

  • 免責されるのは民事上・刑事上の法的責任
  • 地方議会の議院には及ばない

衆議院参議院

  • 天皇の国事行為としての国会の召集は常会、臨時会、特別会を対象とし、参議院の緊急集会は含まれない

cf.参議院の緊急集会を求める権能は内閣のみに属する