支払い用カード電磁的記録に関する罪

  • 未遂犯あり
  • 支払用カード電磁的記録貸与罪における譲渡、貸与及び輸入は、有償又は無償を問わず、また、譲渡又は貸与の相手方が不正電磁的記録カードであることを認識している必要もない
  • 自ら電話機に挿入する目的で、券面額以上の度数の情報の記録されたテレホンカードを所持していた場合には、実際に使用していなくても不正電磁的記録カード所持罪が成立する
  • 不正に作出された券面額以上の度数の情報の記録されたテレホンカードを使用する目的を有している者に、その情を知りながら、テレホンカードの電磁的記録情報を提供した場合には、提供を受けた者が実際にテレホンカードを不正に作り出さなかったときでも、支払用カード電磁的記録不正作出準備罪が成立する

⇔コンピューターに詳しい者を雇うことは含まない(器械又は原料を準備した場合のみ適用される)