秋択5回目

  • 株主総会を招集する者は、書面でする招集通知に変えて政令に定めるところにより、株主の承諾を得て電磁的方法により通知を発することができる

⇔書面,電磁的方法による議決権行使には取締役会の承認が必要

  • 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる全ての株主の同意があるときは、招集手続を経ないで総会を開くことができる
  • 合併契約書は、合併決議の会日かの2週間前から合併の日後6ヶ月を経過するまでは、営業時間内なら何時でも株主及び会社債権者の閲覧が許させる
  • 単元未満株主は、会社に対して、単元未満株式の買い取りを請求することができる

cf.端株主
⇔単元未満株主・端株主による会社に対する買い増し請求は会社に必要な株式がない場合は不可