財産引受

  • 単純な債務引き受けは財産引受に当たらないが、債務を含む営業の全部又は一部を財産引受の目的とすることはできる
  • 財産引受の基本的性質は、通常の売買契約等と変わらないので、譲渡人は、当然には不足額填補責任を負わない

⇔発起人及び会社成立当時の取締役
cf.財産引受の際に検査役の調査を受けたのであれば、譲渡人でない発起人及び取締役は、不足額填補責任を負わない

  • 財産引受は、会社と相手方との個人法上の契約であるから、発起設立において裁判所が財産引受に関し変更を加えても、発起人以外の相手方を拘束せず、変更につき相手方の承認が必要となる

cf.募集設立において創立総会により変更された場合も同様
⇔現物出資