秋択9回目

  • 判例は環境権を正面から認めてはいない
  • 憲法78条のいう「心身の故障」は、①一時的なものではなく、相当長い期間にわたって継続することが確実に予想される故障で、しかも、②裁判官の職務の執行に支障を来す程度のものでなければならない、とされている
  • 裁判官弾劾法は「何人も」裁判官について弾劾による罷免事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めることができるものとしている
  • 弾劾による罷免の場合には、当該裁判官は弾劾裁判所の罷免の宣告により、「直ちに」罷免される
  • 憲法82条1項にいう裁判とは、「純然たる訴訟事件についての裁判のみ」を指し、「分限裁判は、訴訟とは全く構造を異にする」というほかなく、分限裁判については82条1項の適用がないというべきであるとしている