秋択9回目

  • 執行役は、原則として、株主総会において株主が求めた事項について説明する義務を負う
  • 委員会等設置会社においては、取締役会の決議をもって、代表執行役を選任する。この代表執行役の決定権限は取締役会決議によっても執行役に委譲することはできない
  • 新株の有利発行や株式譲渡制限会社の株主以外の者に対する新株発行についての特別決議の効力については、決議の日より1年内に払込をすべき新株についてのみ効力を有する。しかし、決議五歳所に発行する株式についてのみその効力を有するという制約はない
  • 株式譲渡制限会社において、株主総会で株主以外の者に新株を発行する旨の特別決議をしたときは、新株の割当を受ける者、並びに割り当てる株式の種類及び数について、取締役会で決議しなければならない(商280条の2Ⅰ⑨)
  • 証書又は電磁的記録による契約をもって新株の総数を引き受ける場合は、株式申込証の作成は要しない(商280条の6Ⅱ)
  • 有限会社は、定款をもって少数社員による社員総会の招集請求権につき別段の定めをすることができ、この権利を排除することができる

⇔株式会社(変更・排除不可)