実力養成編 7回目

  • 未成年者の登記は営業の許可を受けた未成年者が申請する

cf.委任状には,未成年者があらかじめ登記所に届けた印鑑で押印しなければならない

  • 会社の支配人に関する登記の申請書には,本店所在地の登記所に申請する場合を除き,原則として,登記所が作成した会社の代表者の印鑑証明書を添付しなければならない

⇔支配人を置いた営業所の移転

  • 定款で本店所在地を最小行政区画まで定めている株式会社の同一市町村内の本店移転は,取締役会決議でされる

⇔他の市町村への移転,定款で具体的所在場所まで定められている場合(株主総会の特別決議)

  • 株式移転による設立の登記申請書には,株式移転契約書の添付を要しない
  • 取締役会決議により,貸借対照表もしくはその要旨を電磁的公示でする場合の登記申請書には取締役会議事録の添付を要する

cf.会社の公告する方法が電子公告である場合は電磁的公示はありえない

  • 合名会社・合資会社の場合において,存続会社又は新設会社が株式会社のとき,すなわち合併によって無限責任社員がいなくなるときには知れている債権者への各別の催告を省略することはできない
  • 登記の申請書に添付すべき書面に代えて電磁的記録を添付して登記申請をする場合,その電磁的記録には電子証明書を記録しなければならない
  • 合名・合資会社の設立の登記の登記官は本店所在地においてはないが,支店所在地においては,本店所在地において設立の登記をした後2週間内という登記期間がある
  • 印鑑提出の際に添付された市区町村長作成した印鑑証明書についても,原本還付の請求ができる
  • 印鑑カード交付申請書には,登記所に提出した印鑑を押印することを要するが,印鑑証明書の添付は要求されてない
  • 印鑑廃止の届出は,印鑑廃止届書に登記所に提出した印鑑を押印してする。この場合,印鑑カードの提示をするときは押印は不要。押印も,印鑑カードの提示のいずれもできないときは,市区町村長作成に係わる作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付しなければならない
  • 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の本店移転の登記申請が新本店所在を管轄する登記所で却下された場合の審査請求は,直接新本店所在地を管轄する登記所の登記官を経由して法務局又は地方法務局の長に対してすることが出来る
  • 申請人の故意又は過失により登記に錯誤が生じた場合でも,申請人は更正の登記をすることができる
  • 共同取締役の1人が登記申請に協力しないときであっても,共同取締役全員が登記申請の懈怠による過料の制裁を受ける
  • 登記すべき事項が発生した後に就任した代表取締役は就任前に発生した登記事項の登記を申請することを要するので,これを怠った場合には当該代表取締役は過料の制裁を受ける
  • 会社を代表すべき者が登記手続きを第三者に依頼した場合において,その第三者の過失により登記申請の懈怠が生じたときは,会社を代表すべき者が過料の制裁を受ける
  • 登記申請の懈怠により過料に処せられた代表取締役は,その後もなお登記義務を履行しない場合,その後の懈怠について過料の制裁を受ける
  • 株式交換,株式移転の登録免許税は,資本の額に1000分の7を乗じた額である

⇔合併,分割,組織変更

  • 株式会社が設立と同時に支店を設置した場合に,支店所在地において設立登記事項の登記をする場合には,会社成立の年月日並びに支店を設置した旨及びその年月日も登記しなければならない
  • 支店廃止の登記は,閉鎖する支店所在地を管轄する登記所の管轄内に他の支店が存在しない限り,登記簿の支店欄ではなくその他の事項欄にされ,この登記をすることにより登記用紙は閉鎖されることになる
  • 社外取締役の会社に対する責任の制限に関する規定の登録免許税の区分はネ事項
  • 委員会を組織する取締役も権利義務承継委員となる
  • 取締役は執行役の前提条件ではない
  • 設立の取消の判決が確定した有限会社は,解散の場合に準じて清算の手続きをすることになるが,この場合に取消の原因が,ある社員のみについて存在するときは,他の社員の一致により会社を継続することができる。そして,この場合には設立取消原因がある社員のに存在することを証するために設立取消の判決謄本を添付しなければならない

cf.合名・合資会社(設立取消・無効の訴え)

  • 有限会社において共同代表を定めることができるのは取締役についてであって代表取締役についてではない

⇔株式会社

  • 有限会社において社員総会の決議により代表取締役を選任した場合,就任承諾書は不要だが,商登規82Ⅲの印鑑証明書は必要である
  • 有限会社が株式会社に組織変更した場合の株式会社についてする登記においては,会社成立の年月日,有限会社の商号,組織変更をした旨及びその年月日を登記しなければならない。そして,会社成立の年月日は,有限会社が設立された年月日である
  • 組織変更において添付する,会社に現存する資本の額を証する書面は,資本の額に関係なく添付しなければならない

⇔吸収合併・分割,株式交換

  • 株式交換契約書に記載することにより定款の変更をした場合の登記については,その変更が株式交換による資本増加の登記と直接関連したものでない場合には,別に変更の登記の登録免許税を納付しなければならない

⇔資本増加の登記と直接関連したもの(ex.発行する株式の総数の増加)

  • 吸収分割の各会社が,官報公告に加え,公告をする方法として定款で定めた時事に関する日刊新聞紙又は電子公告をおこなったときは,分割会社に対し「不法行為によって生じた債権を有する債権者に対する催告を除き,知れたる債権者に対する各別の催告を省略できる
  • 吸収分割により分割会社の資本の額,商号,目的等に変更があった場合には,それらの登記事項についても変更の登記が必要になる