2005-04-22 ファイナル編 1回目 憲法 知事が条例に基づき青少年の健全な育成を阻害する図書を有害図書として指定し,自動販売機による有害図書の販売を禁止することは,青少年に対する関係に置いてはもとより,成人に対する関係に置いても,憲法に違反しない(最判平1.9.19) 義務教育の無償の範囲は授業料に限られる(最大判昭39.2.26) 天皇は国事行為として,国会議員の総選挙の施行を公示する cf.補欠選挙と緊急集会は含まれない 内閣はある法律について憲法上の疑義を理由に,その執行の拒否をすることはできない