ファイナル編 1回目

  • 株主名簿上の株主と株券喪失登録者が異なるときは,①株式の併合・分割又は転換による株式の発行に係わる株券の交付,②利益・利息の配当,③新株予約権等の付与,④資本や準備金の減少による払戻,⑤端株制度を採用していない際に端株が生じたときに,それに代わる金銭の交付 をすることができない(商230ノ8)
  • 株券喪失登録の翌日から1年を経過するまでは,株券は有効である。この期間中に,悪意又は重過失なく株券を取得した者は,善意取得により株主の地位を取得する。そして,善意取得の効果は,株券喪失期間の満了によって株券が失効しても,影響はない

cf.従来通り公示催告・除権判決が必要

  • 社外取締役の責任制限の定款規定は,登記事項となり,かつ,新株発行に際しては株式申込証の記載事項となる
  • 重要財産委員会の決議は,原則として委員の過半巣が出席し,その過半数の賛成によって行われる

cf.取締役会

  • 重要財産委員であって需要財産委員会が指名するものは,重要財産委員会の決議の内容を,遅滞なく取締役会に報告しなければならない
  • 大会社及び中会社においては,取締役は,定時総会の会日の2週間前より計算書類及び付属明細書に加え,中会社では監査役の監査報告書,大会社では監査役会の監査報告書と会計監査人の監査報告書を5年間本店に,その謄本を3年間支店に備え置かなければならない

⇔小会社では,定時総会の会日の1週間前から5年間本店に計算書類とその付属明細書を備え置けば足りる。支店には不要

  • 株主及び会社債権者は,計算書類,付属明細書,監査報告書について営業時間内であればいつでも閲覧を求め又は会社の定めた費用を支払ってその謄本もしくは抄本の交付を求めることができる(商282Ⅱ)

⇔会計帳簿の閲覧(少数株主権

  • 合名会社では,その個人的結合体としての性格に鑑み,やむを得ない事由がある場合には,各社員は,裁判所に対して,会社の解散を請求することができる(商112条)